今日は 小児の感染症 と検査の必要性 について先日の医師会での勉強会の話です。会員の小児科の先生から延長会議で話した内容の報告でした。
医師会から先日<感染症迅速検査の必要性と保護者への対応について>という声明文を出しました。
小児科を受診される患者さんの中に病院で〇〇の検査をしてもらってください。検査をして陰性でないと預かれませんと保育園から言われた、と話される保護者をしばしば見かけます。しかしながら保険診療における検査については、健康保険法に基づいて定められた厚生労働省令「保険医療機関及び保健医療担当規則」の20条に{各種の検査は診療上必要がある場合に行う。}と定められております。したがって、患者または保育園の希望による検査は、行うべきものではありません。各感染症で検査を希望される場合が多いですが、検査は医師が診療上必要と判断した場合にのみおこなうべきものであります。
この説明を園長会議でしていただき、その報告でした。詳しい内容は次回にお書きします。